算定条件について
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回答
ご質問はM001 体外照射の1回目、2回目に関することと思いますが、回数は「1日の中で」になります。
なお、1回目、2回目についてはM001 体外照射の通知(3)にて
(3) 「1」エックス線表在治療及び「2」高エネルギー放射線治療は、1日に複数部位の照射を行う場合においては、1回目とは異なる部位に係る2回目の照射に限り、「ロ」の2回目の所定点数を算定する。1日に同一部位に対する複数回の照射を行う場合は、1回目の照射と2回目の照射の間隔が2時間を超える場合に限り、「イ」の1回目の所定点数を1日に2回分算定できる。
と通知されています。
ありがとうございます。
1日の中で2回目が複数回算定されています、と返戻がきてしまい、不安に感じて質問させていただきました。
大変助かりました。
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