再診料の算定について教えてください。
再診料の算定について教えてください。
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再診料の算定についてお伺いします。
1日目視力検査・診察
算定内容:初診料・矯正視力・屈折曲率・スリット
2日目メガネ処方のみ・診察なし
算定内容:矯正視力(眼鏡処方箋交付)・屈折算定(眼鏡処方のためとコメント)
を請求いたしました。
診察をしないで検査のみで来院した場合、再診料の算定はできないという解釈をしておりますが、
①算定内容は妥当でしょうか?
②レセプトを確認すると「実日数:1日」と記載されますが、実際に来た日数は2日でも「1日」で合っているのでしょうか?
③上記が合っているとしたら、何かコメントや詳記を記載していますか?
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
回答
医師に検眼結果を確認してもらえるような状況ならば診察できるのでは?と思ってしまいます。医師の診察がなければ再診料が算定できないのは当たり前のことです。
かっちゃんさんのご意見は我々スタッフも重々承知です。。。
ただ診察しないという医師の指示なので、指示通りに進めました。
今回はたくさんのご回答ありがとうございました。
①について
→カルテに記載された通りの算定ならばよろしいかと思います。
②について
→「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)の21ページ(医・歯・調 - 20)の「(18) 「診療実日数」欄について」の「ケ」にて
ケ 初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げるような場合は、当該行為を行った日は実日数として数えないこと。
(ア) 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを後日聞きに来た場合
(イ) 往診等の後に薬剤のみを後日取りに来た場合
(ウ) 初診又は再診の際検査、画像診断等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後日検査、画像診断等を受けに来た場合
と規定されていますので、これに準じてご質問のケースは「実日数:1日」になると思います。
③個人的には別日に眼鏡処方を行った点が気になります。当院ではないことなので。
ご回答ありがとうございます。
③ですが、初診時に裸眼視力が出なかったためメガネの処方を提案したのですが、患者様が希望されなかったため検査・診察で終了となりましたが、後日再来して「メガネを処方してほしい」との申し出があり、改めて矯正視力等を測定してメガネの処方を行いました。
〉後日再来して「メガネを処方してほしい」との申し出があり、改めて矯正視力等を測定してメガネの処方を行いました。
→それですと1日目の診察で医師が2日目の指示を予め出していなかったということになりますが、2日目に医師の診察がないのであれば矯正視力(眼鏡処方箋交付)、屈折(眼鏡処方のためとコメント)の指示は誰が出したのでしょうか?
眼鏡は眼鏡処方箋がなくとも眼鏡店で検眼して作ることができますが、検眼を保険医療機関で行い、その費用を保険請求するならば医師法第二十条「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せん(編注 眼鏡処方箋はここで言う処方せんには当たりません)を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。」に則り医師が診察を行った上で検眼の指示をする必要があると思います。
診察を行った事実がないため算定を変更することはできませんが、厳しい人が審査したら疑義が生じるかもしれません。
追記へのご回答ありがとうございます。
2日目の指示は、スタッフが医師に患者様の希望を伝え、検査指示を受け検査をしました。
その際に診察は不要との指示を受けたため、検査結果を医師に伝えて確認を取った上で処方箋を発行し、患者様を診察室には通すことなく処方箋のみお渡ししました。
医師法までご教授いただきありがとうございます。
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