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歯科疾患管理料文書加算時のカルテ記載について

歯科疾患管理料文書加算時のカルテ記載について

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歯科疾患管理料文書加算時のカルテ記載について質問があります。
以前、歯管文書加算時はカルテ本文は「別紙参照」の表記だけで良いという話を聞いたことがあります。
これで可能ならば、初診でSOAPで記載していた場合、かなりの重複を省けると思うのですが、いかがなものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

そのとおりです。初診時の問診項目で歯管の提供文書に記載されていれば、重複した内容を診療録に記載する必要はありません。

いつもお世話になっております。

これで、カルテ記載業務が少しでも減らせるので助かります。
いつもありがとうございます。

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