生活保護と自立支援の併用の際の処方箋について
生活保護と自立支援の併用の際の処方箋について
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生活保護と21自立支援(精神通院)の併用で21適用外の薬が処方された場合、処方箋に12の受給者番号と負担者番号を記載する必要はありますでしょうか。
私が以前勤めていたところでは処方箋の下部に記載、もしくは処方箋をわけて発行しておりましたが、現在のところではそのようなことをしたことがないと聞きまして少々驚いております。
薬局さんからもお電話があり、やはり必要かと思い医療券の発行依頼をしています。
基礎的な質問で大変恐縮ですが、
他の医療機関様がどのようにされているのか、ご教示いただけますと幸いです。
回答
>生活保護と21自立支援(精神通院)の併用で21適用外の薬が処方された場合、処方箋に12の受給者番号と負担者番号を記載する必要はありますでしょうか。
→処方の内容にもよります。
①21適用の薬のみの場合=21のみ記載(第1公費)
②21適用外(=12適用)の薬のみの場合=12のみ記載(第1公費)
③21適用の薬と21適用外の薬の両方の場合=21を第1公費、12を第2公費に記載
なお、③の場合、21適用外の薬に対して「自立支援適用外」「通院精神適用外」などのコメントを付記します。
>私が以前勤めていたところでは処方箋の下部に記載、もしくは処方箋をわけて発行しておりました
→採用している医事システムの機能差や地域の薬剤師会からの依頼の有無にもよりますが、公費適用別に処方箋を2枚に分ける保険医療機関もあります。ただ、処方箋の下部(備考欄?)に公費番号を記載するというのは見たことがありません。公費番号は公費番号欄に記載するものなので。
ご教示いただきありがとうございます。
今回の場合は③に当てはまりますので、やはり記載は必要になると思います。
また、公費番号はもちろん公費番号欄に記載しております。
21単独薬と21以外の薬が出たら、二枚の処方箋出ます。内訳でそれぞれ出します。生保番号必要です
ご回答ありがとうございました。
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