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在宅経管栄養法用栄養管セット加算について

在宅経管栄養法用栄養管セット加算について

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在宅経管栄養法用栄養管セット加算を算定する場合、栄養管セットを使用した場合に算定、とありますが、経鼻チューブのみを支給した場合でも当該加算は算定可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

 C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算でいう「栄養管セット」とは、参考書籍である「保険診療の手引 全国保険医団体連合会」のC162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算の留意事項の編注にて「在宅で経管栄養法を行うに当たって用いる経鼻カテーテル又は経消化管瘻カテーテル、ディスポーザブル注入器、低残渣濃厚流動用バッグ又はボトル及び延長チューブをいう。」と定義されていますが、診療報酬点数表の注、通知、疑義解釈等では「栄養管セット」の定義が一切示されていないため、都道府県ごとに取り扱いが異なるようです。

 当院が過去に「栄養管セット」と「005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル」の関係について審査に確認した際は、「貴院医師が所属しているであろう保団連・保険医協会の資料で「栄養管セットには経鼻カテーテルが含まれる」とされているため、それに従ってください」と回答されたことがあります。

 なお、令和4年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その 35)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001027700.pdf)では

問1 区分番号「C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算」において、特定保険医療材料である交換用胃瘻カテーテルを使用した場合は、特定保険医療材料の費用を別に算定することができるのか。
(答)算定可。

と示されており、「栄養管セット」に含まれるとされていた「経消化管瘻カテーテル」つまり「012 交換用胃瘻カテーテル」は別に算定できる旨が示されました。しかし、これ以降も「005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル」の算定は認められていません。

 また、C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者に対する「005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル」の算定についても都道府県により取り扱いが異なるようで、「005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテルは在宅成分栄養経管栄養法に該当しない経管栄養を行っているため、C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して算定するもので、C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定する患者には算定できない」とする場合があるようです。

詳細なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
県の取扱いや算定する在宅指導管理料によっても異なるのですね。
審査側に一度確認してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

まず、栄養管セットと経鼻チューブはセットではありません。
栄養管セットは、輸液バッグから経鼻チューブを繋ぐまでのラインのことで、経鼻チューブは、鼻腔を通して消化管に入るチューブです。
この材料は、栄養管セットではなく、「在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル」の区分で請求することになると思います。
販売メーカーに請求区分を確認してください。

早速の回答ありがとうございます。
請求区分を確認したいと思います。

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