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【2024改定】救急医療管理加算へ新設された210点の解釈について

【2024改定】救急医療管理加算へ新設された210点の解釈について

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[解釈について見解を教えていただきたいです。]
2024診療報酬改定の答申にて出された救急医療管理加算について
本文に「ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関においては、本文の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度として、210点を所定点数に加算する。」とあり、あらたな施設基準に直近6か月間で救急医療管理加算2を算定した患者のうち「その他の重症な状態」の患者の割合が5割以上であること。
が追加されました。
この施設基準に該当してしまうと、解釈パターンとしては
【解釈パターン①】
救急医療管理加算1・2【1050点・420点】を強制的に210点で算定しなくてはいけなくなるのか、
それとも
【解釈パターン②】
救急医療管理加算2の【その他】を算定するケースのみ【210点】に減算されるようになるのか
解釈に悩んでおりました。
疑義解釈が出ていないタイミングではありますが、点数が大きく、
皆様のお考えを教えてください。

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