周術期
周術期
- 解決済回答3
回答
しっかり確認されてください。連携の強化が求められています。
丁寧にご回答いただきありがとうございました
BMAは抗がん剤に該当しないため、周Ⅲの算定ができません。従って乳がんの手術に対する管理として術後の周Ⅰで管理します。周Ⅰ(後)は手術を行なった月から翌々月までの3ヶ月間に3回まで算定します。同月内に複数回算定しても構いません。
ご回答ありがとうございます。
術後から初診で来院した場合は周Ⅰは請求できるのでしょうか?
算定可能です。条件としては手術を担当する医療機関又は管理を担当する医療機関のいずれかに周術期等口腔機能管理計画策定料を算定しており、その計画に基づいて管理を実施しなければなりません。手術を担当した医療機関に周計が算定済みであるか否かを確認し、算定済みの場合は管理計画書を入手する必要があります。もし算定されていない場合は貴院にて計画を策定し算定してから管理を実施します。
手術日も書かれてないし、策定料も算定してるかわからないので確認しないといけないことがいくつかあるようです。
関連する質問
令和6年度診療報酬改定の6月からの施行により、新製有床義歯管理料の再算定までの期間が1年から6月に変更となりましたが、5月31日以前に装着をし、当該管理料...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。