在宅患者訪問診療について
在宅患者訪問診療について
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全国保険医団体連合会が発行している「保険診療の手引き」P450に一覧が載っています。
ここでは診療報酬と介護報酬の対象算定可否一覧がでています。
診療報酬と介護報酬との二重請求にならないよう算定可否が決められていると考えます。
・特別養護老人ホーム:◆末期の悪性腫瘍患者
・短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所:▲サービス利用前30日以内に患家訪問した場合、サービス利用後30日まで可能
・養護老人ホーム(定員111人以上):算定不可
上記以外は算定可能となっています。
知的障害施設については記載はありませんが、訪問可能と考えます。
有料老人ホーム等とは:以下のいずれか
①施設入居時医学総合管理料の対象患者②障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設、事業所、福祉ホームの入居患者③小規模多機能型居宅介護、複合型サービスにおける宿泊サービス利用者
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