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医療等の状況の書類について

医療等の状況の書類について

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スポーツ振興センターの災害共済給付金の支払請求に添付する「医療等の状況」の書類について質問があります。
(例)丸福を持っている年齢の子供が学校での怪我で受信をした際
①受付は保険のみの会計ですか?それとも保険・丸福の両方を使った会計ですか?
②その診察の際に学校での怪我での受信以外に他の症状でも受信をしたいという場合は学校の怪我のみでの受診or丸福をしようした怪我、他の症状を含めた受信のどちらかで合っていますでしょうか?
③書類を記入する際に特に点数が600点?病院が側だけで特に点数を超えてなかった場合、薬が出ている場合でも記入していいものなのでしょうか?薬が出ていない場合は特に記入しないものなのでしょうか?

回答

①多くの市町村が学校での怪我の場合は子ども医療助成制度(丸福)を使用しないように保護者、保険医療機関に依頼していると思います。よって、保険のみで会計を行うことになると思います。ただし、誤って子ども医療助成制度を使用してしまったとしてもスポーツ振興センター災害共済給付金は総医療費の「10分の4(10分の3(=保険診療3割負担分)+10分の1(=療養に伴って要する費用として加算される分))」を給付するため、子ども医療助成制度で助成された「10分の3(=保険診療3割負担分)」を除く「10分の1(=療養に伴って要する費用として加算される分)」は給付されます。

②「学校での怪我」は保険のみ、「その他の私傷病」は保険+子ども医療助成制度になると思います。

③保険診療を受けた場合で、初診から治癒するまでの医療の総点数が500点以上に給付されます。ただし、「治癒するまで」ですから、複数回の受診、月を跨いだ受診や転院して複数の医療機関を受診した場合はその全てを合計して500点以上、また、院外処方であった場合は医療機関での点数と保険薬局での点数を合計して500点以上となり、自院での点数だけで判断できませんのでご注意ください。

②当院ですと、学校での怪我と別疾患の受診が同月にある場合は、主保険のみでの患者請求、及びレセプト請求を行っています。
地域差があるのかもしれません

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