特定薬剤管理料1
特定薬剤管理料1
- 解決済回答1
臓器移植後の人に免疫抑制剤を投与した場合、臓器移植を行なった月を含む三月が、初期加算2740点が算定可能ですが、同患者が再移植した場合も同じように臓器移植した月を含む三月、初期加算を再度とっても良いのでしょうか? よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
>初期加算2740点が算定可能ですが
→B001_2 特定薬剤治療管理料の注6に規定する2740点の加算は「初期加算」ではなく「臓器移植加算」です。また、B001_2 特定薬剤治療管理料には「初期加算」はなく、注8に規定する加算は「初回月加算」です。
加算名称が「臓器移植加算」であることから再度臓器移植を受けた患者ならば、再度臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、「臓器移植加算」を所定点数に加算することは可能かもしれませんが、そういった特別ば事情がある場合については厚生局にご確認いただくとよろしいかと思います。
加算名称は臓器移植加算なんですね。
勉強不足でした。腎移植は3回までは可能みたいなので、その都度加算できるか知りたかったですが。厚生局に問い合わせなんですね。
それも知らなかったので勉強になります。
ありがとうございます。
関連する質問
解決済回答2
受付中回答4
内視鏡検査における狭帯域光強調加算についての質問です。
上部・下部いずれの検査でも狭帯域光強調加算は必ず使用しておりますが、こちらは加算請求可能でしょうか?
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。