診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅酸素療法指導管理料他の算定条件

在宅酸素療法指導管理料他の算定条件

  • 解決済回答1
在宅酸素療法指導管理料や人工呼吸指導管理料の算定条件に、以下の項目があります。
在宅診療所で揃えるのが難しいのですが、これは必須でしょうか。(特にレスピレーターや動脈血ガス分析装置、スパイロメトリー用装置)

(7) 在宅酸素療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、次の機械及び器具を備えなければならない。
ア 酸素吸入設備
イ 気管内挿管又は気管切開の器具
ウ レスピレーター
エ 気道内分泌物吸引装置
オ 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
カ スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)
キ 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

回答

ベストアンサー

 第1款 在宅療養指導管理料の通則通知10にて

10 在宅療養を実施する保険医療機関においては、緊急事態に対処できるよう施設の体制、患者の選定等に十分留意すること。特に、入院施設を有しない診療所が在宅療養指導管理料を算定するに当たっては、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要であること。

と通知されているため、診療所である貴院は「緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関=緊急時に入院するための施設)」と連携体制を整える必要があります。

 ただし、連携体制を取っていれば良いだけではなく、ご質問にある通知(7)の要件が求められるます。

 通知(7)冒頭では「在宅酸素療法を実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は…」と貴院と「緊急時に入院するための施設」が「又は」で繋がれていますので、言い換えると「貴院と緊急時に入院するための施設のどちらかが…」となりますので、貴院にア〜キに掲げられた設備が全て揃ってなくとも「緊急時に入院するための施設」に全て揃っていれば良いということになります。
 仮に「又は」が「及び」だった場合は貴院もア〜キに掲げられた設備を有している必要があることになります。

大変迅速、かつ明朗なご回答ありがとうございます。
条件を満たす施設と連携体制を取る必要があるとのこと、よくわかりました。

関連する質問

受付中回答3

早期移行加算について

3月から在宅医療をはじめた医療機関で働いています。初歩的な質問です。

早期移行加算の算定で疑問がうまれました。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について

在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

特定保険医療材料

在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合と...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

施医総管の併算定について

施医総管と在宅酸素また自己注射などの管理料併算定についてお教え頂きたいです。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。