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室料差額をもらい受けている患者が入院途中でコロナに感染した際の「二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例)」の取り扱いについて

室料差額をもらい受けている患者が入院途中でコロナに感染した際の「二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例)」の取り扱いについて

  • 解決済回答3
入院時、個室利用を希望され同意を得て室料差額をもらい受けている患者が、入院途中でコロナに感染されました。

コロナ患者を個室管理した場合、「二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例)」が算定できますが、その際に引き続き室料差額をもらい受けることに問題はあるでしょうか?

もともと室料差額(個室料)をいただいていた患者が入院途中でコロナ感染する事例がこれまでなかったため、はっきりしたことが不明なため質問させていただきます。ご教示いただけましたら幸いに存じます。

回答

ベストアンサー

引き続き室料差額をもらい受けることに問題はあるでしょうか?
→特例点数もしくは、室料差額のどちらかになろうかと思います。ですので特例点数を算定しないならば問題ないと思います。

>事務員 さん
ご回答ありがとうございます。特例点数を算定しないようにいたしました。

二類感染症患者療養環境特別加算(個室)(入院感染対策)(特例)を算定している期間は差額室料は請求不可との通知が以前あったと思います。
当院は感染前から個室利用者も当該隔離期間の差額室料は請求しておりません。

>透析太郎 さん
ご回答ありがとうございます。

治療上の理由で個室管理を行う場合は、患者の選択によらないと判断されるため、加算と重複して室料差額を請求するのは不適切と思います。

>ひでき さん
ご回答ありがとうございます。

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