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在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

  • 受付中回答1
在宅療養支援病院です。
訪問診療開始予定の患者ですが、ご家族から「訪問看護の利用はしない(必要ない)」との申し出がありました。
この場合、在宅療養支援病院の施設基準に「訪問看護との連携により」とありますので、在宅時医学総合管理料は、「3 1及び2に掲げるもの以外の場合」での算定となりますか?
それとも「2 在宅療養支援病院の場合」を算定してもいいのでしょうか?
ご教示ください。

回答

>在宅療養支援病院の施設基準に「訪問看護との連携により」とありますので
→これは「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000908781.pdf)の43ページ「第四在宅医療 一 在宅療養支援病院の施設基準」の(1)の「ヘ」、(2)の「ヘ」、(3)の「ホ」の内容を指していると思いますが、これらの文中には

 (前略)訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該病院の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

と規定されており、「患家の求めに応じて」ですから、患者の求めがないならば対応しなくても差し支えないと解されますので、「2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合」で算定できると思います。

ご回答ありがとうございます。
当方も「患家の求めに応じて」の文言から算定可能では?と考えていました。
参考にさせていただきます。
ご教示ありがとうございました。

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