入院日当日に他院受診した際の請求について
入院日当日に他院受診した際の請求について
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他院外来受診後、当日中に紹介転送され入院された患者様の請求はどのようにすれば良いですか?
入院料の減算をする必要はあるのでしょうか?
入院料の減算をする必要はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
第2部 入院料等の通則通知5は「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」ですから、ご質問のケースは該当せず減算する必要はありません。
詳しいご返答ありがとうございます。
他院外来受診→貴院に紹介なんですよね?ならば減算の必要はないと思いますので、そのまま通常通りの算定で良いと思います。
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