ドレニゾンテープ処方時の皮膚科特定疾患Ⅱについて
ドレニゾンテープ処方時の皮膚科特定疾患Ⅱについて
- 受付中回答2
軟膏でなくても外用なので算定可能と考えていますが合っていますか?
皮膚科が不慣れなため、初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。
回答
B001_8 皮膚科特定疾患指導管理料の通知(2)文末に「アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。」とありますが、「外用療法」とは「外用薬を用いた治療」を指しますので、外用薬であれば軟膏、クリーム、ローション、テープなどの剤形は問わないと思います。
ありがとうございます!
外用治療というのは処方のことのみを指しますか??
もし、アトピーに対して外用の処方はないが外来にてアトピーに皮膚科軟膏処置のみを行った場合は皮膚科特定疾患治療管理料の算定は可能ですか?
このようなパターンはなかなかないかもしれませんが。。
皮膚科軟膏処置も「外用薬を用いた治療」であるため算定可能だと解されます。
ありがとうございます!
参考にさせていただきます!!
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
B-001-2小児科外来診療料を算定しているクリニックです。診療情報提供料(Ⅱ)、、を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする、と注3...
同一月内に 2度受診された患者様に対して、
「小児特定疾病カウンセリング料 2年以内(月の1回目) 500点」 と「小児特定疾病カウンセリング料...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。