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ドレニゾンテープ処方時の皮膚科特定疾患Ⅱについて

ドレニゾンテープ処方時の皮膚科特定疾患Ⅱについて

  • 受付中回答2
アトピー性皮膚炎の病名で、外用の処方はドレニゾンテープのみだった場合、皮膚科特定疾患治療管理料Ⅱは算定可能と考えてよろしいでしょうか?
軟膏でなくても外用なので算定可能と考えていますが合っていますか?

皮膚科が不慣れなため、初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。

回答

 B001_8 皮膚科特定疾患指導管理料の通知(2)文末に「アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。」とありますが、「外用療法」とは「外用薬を用いた治療」を指しますので、外用薬であれば軟膏、クリーム、ローション、テープなどの剤形は問わないと思います。

ありがとうございます!

外用治療というのは処方のことのみを指しますか??
もし、アトピーに対して外用の処方はないが外来にてアトピーに皮膚科軟膏処置のみを行った場合は皮膚科特定疾患治療管理料の算定は可能ですか?
このようなパターンはなかなかないかもしれませんが。。

 皮膚科軟膏処置も「外用薬を用いた治療」であるため算定可能だと解されます。

ありがとうございます!
参考にさせていただきます!!

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