介護職のストーマ装具交換について
回答
>解釈の仕方によりますでしょうか。
→事務員さんが示された通知は承知しており、「ストーマ及びその周辺の状態が安定している場合等、専門的な管理が必要とされない場合のストーマ装具の交換」は医行為には当たらず介護職員が行うことは認められています。
しかし、「ストーマ処置」は「処置」であることから「医行為」であると解され、「ストーマ装具の交換=ストーマ処置」と考えるのは適切ではないと思います。
また、診療報酬は医行為に対する対価(所定点数)を定めたものであり、介護職員が行う「ストーマ及びその周辺の状態が安定している場合等、専門的な管理が必要とされない場合のストーマ装具の交換」が医行為に当たらないのであれば、J043-3 ストーマ処置は算定できないものと解されます。
納得しました!ありがとうございます。
介護職員は、医師や看護師の指示があっても、法律上、医療行為を行うことはできないはずです。ストーマ処置は医療行為だと思いますが、このようなご質問があるということは、介護職員に行わせているのでしょうか?
認定の学校のテストに出たんです。
ストーマ装具交換を介護職員が行った場合は、どうなりますか?
診療報酬の算定はできないと思います。また、学校のテストに出た問題ならばその学校の講師にお聞きになったほうがよろしいかと思います。
ありがとうございました。
再試なのでまだ答えを教えてもらえません。
ストーマ装具の交換について(平成23年7月5日 医政医発0705第3号)
上記参考になると思います。解釈の仕方によりますでしょうか。
介護職が行った場合算定は出来ないと思います。
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