新型コロナウイルスの伴う算定について
回答
診療時間内であっても以下の通り算定可能です。
◎受入患者を限定しないことを公表している「外来対応医療機関」を除く全ての医療
機関において、新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対し、必要な感染予
防策を講じた上で外来診療を実施する場合は、A000 の注9に規定する夜間・早朝等加
算の点数(50 点)算定する。
◎受入患者を限定しないことを公表している「外来対応医療機関」(診療・検査医療機
関を含む)であって、新型コロナウイルス感染症患者(疑いを含む)に対し、必要な
感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合は、B000 の2に規定する「許可病床
数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。
まず、コロナ特例の「夜間・早朝等加算」は、受入患者を限定する医療機関以外において、コロナ(疑い含む)患者へ外来診療した場合の点数です。これは準用点数であって、元々の夜間・早朝等加算の算定要件を満たしていれば併算定可能です。
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