糖尿病透析予防指導管理料
回答
管理栄養士は、非常勤でも構いませんが、雇用契約があり、自院内にてチーム構成員として指導する必要があります。
従って、お尋ねのように他院で栄養指導を受ける場合は算定要件を満たしません。
ありがとうございます。最近基幹病院で栄養指導は当院で請求し、その中からいくらかを基幹病院に支払うという制度があり、栄養指導の請求が当院からならできると思っておりました。
ひできさんへのご返信にある「栄養指導に関する制度」とはB001_9 外来栄養食事指導料の注5、6、B001_10 入院栄養食事指導料の注2に規定する「当該保険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合」の取り扱いでしょうか?その取扱いが許されるのは「外来栄養食事指導料2」、「入院栄養食事指導料2」の場合であって、糖尿病透析予防指導管理料は関係ないものだと思います。
共同利用制度連携医登録している病院の管理栄養士さんに指導を依頼するのもだめでしょうか?
貴院と雇用契約のない管理栄養士では要件を満たさないと解されます。
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