新設の急性期リハビリテーション加算について
新設の急性期リハビリテーション加算について
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「ア ADLの評価であるBIが10点以下」→リハビリ実施計画書上の記載のみ
「イ 認知症高齢者の日常生活自立度がランクM以上に該当」→看護師がカルテに文章記載
の運用で考えいますが、記録上問題はないでしょうか??
回答
いすれも貴院で用いるリハビリテーション実施計画書を令和6年度診療報酬改定「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(医科)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220533.pdf)の49ページ「別紙様式21 リハビリテーション実施計画書」を基本としつつ、同50ページ「別紙様式21の6 リハビリテーション実施計画書」の中程にある「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準:自立、Ⅰ、Ⅱa 、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ、M」の欄を設けて記載すればよろしいかと思います。
リハビリテーション計画書は別紙様式21と同一である必要はなく「別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書」であれば良く、別紙様式21の内容を網羅していれば、更に貴院で必要とする項目を追加しても差し支えありません。
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