服Aについて
服Aについて
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いつも参考にさせていただいております。 既出でしたら申し訳ありません。 処方箋備考欄に「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記入すること)」とありますが、「保険医療機関へ情報提供」にチェックがあった場合、残薬の有無に関わらず服Aの算定が可能との解釈されました。(社内でです、根拠不明) 個人的には残薬調整の必要がある場合の選択肢として存在している認識だった為、算定自体可能なのか疑問です。 算定可能だとすると、チェックを入れている病院の門前薬局は月一回の制限はあるとはいえ服A1000件以上/月を容易に達成できるということですよね。 詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。 合わせて根拠となる資料も教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
処方箋に「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」欄が追加され、服A=服薬情報等提供料1の前身となる服薬情報等提供料が整理された平成28年改定の資料「平成28年度調剤報酬改定及び薬剤関連の診療報酬改定の概要」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116338.pdf)の36ページ「医薬品の適正使用の推進⑤」には
当該欄にチェックがある場合は、薬局において患者の残薬の有無を確認し、残薬が確認された場合には、
a. 医療機関へ疑義照会した上で調剤
b. 医療機関へ情報提供
のいずれかの対応を行う。
と示されており、「残薬が確認された場合には・・・」ですから残薬が無ければ算定の対象とはならないと思います。
かっちゃん様
ご回答ありがとうございます。
同じ認識の方もいるようで安心いたしました。
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