服Aについて
服Aについて
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回答
処方箋に「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」欄が追加され、服A=服薬情報等提供料1の前身となる服薬情報等提供料が整理された平成28年改定の資料「平成28年度調剤報酬改定及び薬剤関連の診療報酬改定の概要」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116338.pdf)の36ページ「医薬品の適正使用の推進⑤」には
当該欄にチェックがある場合は、薬局において患者の残薬の有無を確認し、残薬が確認された場合には、
a. 医療機関へ疑義照会した上で調剤
b. 医療機関へ情報提供
のいずれかの対応を行う。
と示されており、「残薬が確認された場合には・・・」ですから残薬が無ければ算定の対象とはならないと思います。
かっちゃん様
ご回答ありがとうございます。
同じ認識の方もいるようで安心いたしました。
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