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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と入院ベースアップ評価料の同時算定について

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と入院ベースアップ評価料の同時算定について

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令和6年度診療報酬改定において、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」と「入院ベースアップ評価料」が新設されました。基準を満たしていれば同時算定可能かもしくは片方の算定しかできないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 O100外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は注1文中にて「1については(中略)入院中の患者以外の患者に対して、初診を行った場合に」、「2については入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合」と規定されており、C102入院ベースアップ評価料は注1にて「入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料(中略)を算定しているものについて」と規定されていますので、初診料を算定すべき外来診療から直ちに入院した場合は同時算定が可能と思いますが、再診料を算定すべき外来診療から直ちに入院した場合は同時算定はできないと思います。
 なお、同月に外来診療と入院診療の両方がある場合は、それぞれの算定要件を満たせば同月内の併算定は可能と思います。
 正確なことは疑義解釈待ちになると思います。

両方の算定ができる可能性がありそうですね。
ご回答いただきありがとうございました。

初再診料や入院基本料の算定に付随して算定するルールになっていますので、初診後入院となれば両方算定することになるかと思われます。

両方算定できる可能性がありそうですね。
回答いただきありがとうございました。

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