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経過措置医薬品の退院時処方・入院処方にについて

経過措置医薬品の退院時処方・入院処方にについて

  • 受付中回答2
いつもお世話になっております。
経過措置医薬品の取り扱いについて教えてください。
令和6年3月31日まで経過措置期限の医薬品を例えば3/28の退院処方で10日分処方した場合、4月以降にかぶる分の処方(6日分)は査定を受けますでしょうか?
また、入院中の処方箋も同様、令和6年3月31日までの経過措置医薬品が4月までかかる処方指示が出ている場合は、処方箋を変更、薬を変更したほうが良いでしょうか?
DPCの場合入院中の処方は包括されるため、保険請求の点数に影響しないから問題ないでは?と言われる方がいましたが理解が追いつきません。
経過措置期間が過ぎた医薬品は保険請求はできないので、経過措置切れの医薬品は使用すべきではないのでは?と個人的に思ったのですが、保険請求できないけど使用できないということではないということでしょうか?わかる方教えて下さい。

よろしくお願いいたします。
※疑義照会や資料がある場合は教えてほしいです。

回答

 経過措置を過ぎた薬品は保険請求できず処方することはできませんが、経過措置終了前であれば処方、保険請求ともに可能で患者が経過措置後に処方薬を服用することになったとしても査定されることはありません。
 これまでそういったことはありますが何の問題もありませんでした。

ありがとうございます。
助かりました。

 明確な通知を探すことができませんでした。3月31日まで措置があるものを未来月で処方することは特段問題ないように思います。4月1日より処方が不可なだけで、服用も不可というわけではないと思いますので。

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