デュピクセント皮下注200mgシリンジについて
デュピクセント皮下注200mgシリンジについて
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基本的な質問で申し訳ありませんが
別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧には「デュピクセント皮下注200 ㎎シリンジ」についての記載がないのですが、コメント不要の解釈でよろしいのでしょうか。
別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧には「デュピクセント皮下注200 ㎎シリンジ」についての記載がないのですが、コメント不要の解釈でよろしいのでしょうか。
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令和6年診療報酬改定「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237229.pdf)ではデュピクセント皮下注200mgシリンジがデュピクセント皮下注300mgシリンジと共に掲載されていますので、現在でも必要だと思います。
早速のご返答ありがとうございます!
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