口腔管理体制強化加算
口腔管理体制強化加算
- 解決済回答1
施設基準内容に、連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること
とありますがこれはどちらかでよいのでしょうか?例えば、地域連係室に依頼するだけとかでも良いのでしょうか?
また、その場合に自院が訪問しないのであれば訪問対応する医師と曜日の欄は空白になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
とありますがこれはどちらかでよいのでしょうか?例えば、地域連係室に依頼するだけとかでも良いのでしょうか?
また、その場合に自院が訪問しないのであれば訪問対応する医師と曜日の欄は空白になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
どちらがよいということはありません。それぞれの医療機関が自由に選択できます。お尋ねの欄は当該保険医療機関が訪問診療を行う場合に記載する欄ですので、それ以外は空欄のままで問題ないと思われます。不明な点は貴県の厚生局事務所にお問合せすることをお勧めします。
御回答ありがとうございます。
いつも大変助けられています。
関連する質問
受付中回答1
クラウンブリッジ維持管理期間内にメタルコアの印象をおこない、期間後にメタルコア装着(印象と同月)、翌月補綴物の形成、印象採得を行いました。...
解決済回答6
解決済回答1
解決済回答1
講習会やネットの記事などで、SPTを最初に算定するときは歯周精密検査するようにという話を何度か見かけたのですが、治療指針を読んでも歯周組織検査としか表記は...
受付中回答2
歯周病のメインテナンスは保険算定出来ますか?そのメインテナンスの内容は?(SPTは保険算定出来るのはわかっていますが)教えてください。????♂️????
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。