頸動脈閉塞試験加算について
回答
平成28年4月25日の疑義解釈資料の送付について(その2)の問21が以下の記載があります。
(問21)E003造影剤注入手技の3動脈造影カテーテル法について、「注2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点が加算される」とあるが、閉塞方法を問わず算定できるのか。
(答)用手的な圧迫のみの場合は算定できず、バルーンカテーテルを用いて頸動脈閉塞試験を実施した場合のみ算定できる。
のらさま ご回答ありがとうございます。用手的な圧迫のみの場合は算定できいないのですね。勉強になりました。
そもそも通知には(2) 「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カテーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。とありますので手技自体の算定が不可ではないでしょうか。
頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,000点を所定点数に加算する。とあり試験は行っていない印象ですがいかがでしょうか。
事務員さま。説明が不十分でした。申し訳ございません。造影はカテーテルを用いて行い、頸動脈の閉塞をバルーンカテーテルを使用せずに、用手的な圧迫でも頸動脈閉塞試験加算が算定できるのか?という質問でした。
関連する質問
老健で事務をしております。他科受診で入院となった方が再入所となりました。後日うちの医師が入院中の画像データが欲しいとのことで、病院へ依頼をするところですが...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。