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通院精神療法と生活習慣病管理料の算定について

通院精神療法と生活習慣病管理料の算定について

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内科と精神科を標榜する医療機関にて、同じ医師が内科と精神科両方を診療した場合精神疾患と脂質異常症両方を主病としているときにはそれぞれの施設基準と算定要件を満たせば同日に併算定は可能でしょうか?

回答

 診療報酬においては「主病は1つ」とされていますので、仮に医師が精神疾患と脂質異常症両方を主病としていても、算定要件に「〜を主病とする患者に対して」と定められた項目を算定する場合には主病を1つにしなければ返戻の対象となり得ます。

 I002 通院・在宅精神療法には「精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの」を主病とする患者を算定要件とする規定がありませんので、脂質異常症を主傷病とし精神疾患を副傷病とする患者であれば通院・在宅精神療法と生活習慣病管理料の同日併算定は算定要件を満たしていれば可能と思います。

 ただし、「同じ医師が内科と精神科両方を診療した場合」については、平成26年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その4)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000044502.pdf)の問30にて

【通院・在宅精神療法】
(問30)精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。
(答) 算定できない。

と示されており、同じ医師が内科と精神科を担当している場合、内科と精神科のどちらの医師として診察しているかで算定に関して疑義が生じますのでご注意ください。

 回答について、一部訂正します。

 「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和6年3月29日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001238848.pdf)の96ページ「別表第一 I002 通院・在宅精神療法 注1」にて

注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者については算定しない。

と訂正が入っていましたので、生活習慣病管理料(Ⅱ)と通院・在宅精神療法は併算定できません。
 ただし、生活習慣病管理料(Ⅰ)の通院・在宅精神料法との併算定は規定がありませんので併算定は可能のようです。

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