他医撮影 写真診断料について
回答
E001 写真診断の他医撮影の写真診断(単純撮影・イ)、他医撮影の写真診断(単純撮影・ロ)、他医撮影の写真診断(特殊撮影)、他医撮影の写真診断(造影剤使用撮影)、他医撮影の写真診断(乳房撮影)は算定可能です。
なお、E203 コンピューター断層診断の「他医撮影のコンピューター断層診断」は「A000初診料を算定した日に限り算定できる」と通知されていますので、再診料を算定するであろうご質問のケースでは算定できません。
ありがとうございます。
MRIとCTは初診のみなので、単純撮影であれば再診算定の上記ケースでも算定できる解釈で良いでしょうか?
>単純撮影であれば再診算定の上記ケースでも算定できる解釈で良いでしょうか?
→単純撮影だけでなく特殊撮影、造影剤使用撮影、乳房撮影でも可能と思います。ただし、読影した所見をカルテに記載しなければいすれも算定できません。
助かりました!
ありがとうございます。
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