露出部とは?
回答
創傷処理の通知(4)を準用します。
「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいい、「露出部以外」とは、それ以外をいいます。
有難うございました。
露出部
顔面、頭頸部、肘関節、前腕、手、膝関節、下腿、足
露出部以外
胸部、腹部、背部、上腕、肩、臀部、会陰部、大腿、
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答3
解決済回答1
受付中回答2
腰椎の手術で、「椎弓形成術K142-5」と「後側方固定術K142-2」を同時に行った場合の請求について教えて下さい。複数椎間の手術をした場合です。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。