診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

地域包括ケア病棟でのリハビリ中止後における入院延べ日数カウントについて

地域包括ケア病棟でのリハビリ中止後における入院延べ日数カウントについて

  • 解決済回答1
リハビリ対象患者で例えば一時的な病状増悪ではなく、医師が明らかに永続的(脳卒中によるレベル低下など)にリハビリ実施困難であると判断した場合、入院延べ日数からは除外されていますでしょうか? 恐らくは除外している医療機関もあると思われますが、当方では厚生局等の正式な解釈を得られる文言を確認することができず、その後の廃用予防や生じた疾患等を起算としたリハビリ対象となる可能性を考慮し、リハビリ困難であっても安全策として退棟若しくは60日除外まで延数カウントしている状況にあります。 今更ながら稚拙なお尋ねで恐縮ですが、もし除外扱い云々の文書等の確認をされているところがありましたら、ご教授いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

疑義解釈資料の送付について(その9) 平成26年9月5日(事務連絡)

(問3)地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。
(答)入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテーションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。

 上記ですので、困難となった日からは除外かと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
ご提示いただいた疑義解釈は当方も確認し、開始前はカウントしていませんでした。ですが「(答)…提供を開始した日以降を計算に用いることで…」という文言に躓いており…。以前上司が厚生局に確認した際「リハ対象者はいずれも延べ日数に含む」という趣旨の回答を得たとの事で(当時文書として記録保存していない事が甚だ問題ではあるのですが…)近隣の病院でも①医師指示でリハ継続不可の中断なら除外で良いのでは?②リハ処方が発生した以上、リハ対象者であり続けるのでは?と解釈が異なります。裏付けるものはこの疑義解釈だけなのかなと、勉強不足で混乱しておりました。
長文で申し訳ありません、ご回答感謝いたします。

関連する質問

解決済回答2

看護補助体制充実加算について

お尋ねいたします。
A203-7急性期看護補助体制加算の注4看護補助体制充実加算5点は、みなし看護補助者の場合でも算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

微弱陣痛の入院について

微弱陣痛で入院となり、誘発剤を使うも産まれず、3日ほどで一旦、退院となった患者さんがいます。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

認知症ケア加算の起算日について

上記表題の件ですが、認知症ケア加算の起算日ついてご質問です。
系列病院(特別な関係)から転院してきた患者に対し、認知症ケア加算を算定する場合...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答1

入退院支援加算1における25の連携機関について

当院では入退院支援加算1(イ)を算定しています。
当該加算の施設基準に「25以上の機関との年3回以上の面会が必要」との要件がありますが、...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

地域包括医療病棟入院料について

地域包括医療病棟入院料を届出している病棟から地域包括ケア病棟入院料を届出している病棟に転棟しても良いのでしょうか?...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。