地域包括ケア病棟でのリハビリ中止後における入院延べ日数カウントについて
地域包括ケア病棟でのリハビリ中止後における入院延べ日数カウントについて
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回答
疑義解釈資料の送付について(その9) 平成26年9月5日(事務連絡)
(問3)地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。
(答)入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテーションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。
上記ですので、困難となった日からは除外かと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
ご提示いただいた疑義解釈は当方も確認し、開始前はカウントしていませんでした。ですが「(答)…提供を開始した日以降を計算に用いることで…」という文言に躓いており…。以前上司が厚生局に確認した際「リハ対象者はいずれも延べ日数に含む」という趣旨の回答を得たとの事で(当時文書として記録保存していない事が甚だ問題ではあるのですが…)近隣の病院でも①医師指示でリハ継続不可の中断なら除外で良いのでは?②リハ処方が発生した以上、リハ対象者であり続けるのでは?と解釈が異なります。裏付けるものはこの疑義解釈だけなのかなと、勉強不足で混乱しておりました。
長文で申し訳ありません、ご回答感謝いたします。
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