デイケア初回算定日、早期加算について
デイケア初回算定日、早期加算について
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例えば、10年前の2014年4月10日が初回算定日の患者がいるとします。
その患者がデイケア、精神科受診に来なくなって10年ほど経過し、2024年の4月10日に久しぶりに受診、そしてデイケアに参加した場合でも、初回算定日は2014年のままでしょうか。それとも初診扱いになった2024年4月10日でいいのでしょうか?
回答
当該患者が貴院最終受診日から10年ほど経過しているならば、医師法第24条、保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条に定める診療録の保存年限「5年」を過ぎておりますので、初診料の算定は妥当と思います。その状態で精神科デイ・ケアの初回日を2014年4月10日とするのは初診料算定日と矛盾が生じ適切ではありませんので、新たな精神科デイ・ケアの開始日を初回日とするのが妥当と思います。
詳しく教えていただきありがとうございました。
また、
最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する、
とあるのですが、初回算定日をあらたにもうけたとしても、10年前に入院があった場合、日数は今回に持ち越して合算して数えないといけないでしょうか?
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