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令和6年度改定におけるシーラントの扱い

令和6年度改定におけるシーラントの扱い

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お世話になります。今年度の改定で、初期う蝕早期充填処置について通知(2)に「1歯につき1回に限り算定する」となっていますが、半年以上経過したりで初診に戻った場合は算定不可ですか?
歯管等継続算定していて、歯ぎしり咬耗等やみを得ずの場合は半年経過後ならよい。とは書いてあるのですが… 

回答

ベストアンサー

おっしゃるとおり、同一初診内では6か月間は再度の算定はできません。6か月経過後は再度の算定が可能になります。また初診が変われば、前回初診時の実施日とは無関係に算定が可能となります。

ありがとうございます。今までのルールが明記されたと認識しました

おっしゃるとおり、同一初診内では6か月間は再度の算定はできません。6か月経過後は再度の算定が可能になります。また初診が変われば、前回初診時の実施日とは無関係に算定が可能となります。

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