他院退院後の在宅自己注射指導管理料
他院退院後の在宅自己注射指導管理料
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同月に当院へ来院となり、インスリンやチップなど不足してしまうため処方せざるを得ない状況で在宅自己注射指導管理料、自己血糖測定器加算は同月算定可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
回答
第1款 在宅療養指導管理料の通則通知9にて
9 退院した患者に対して、当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、当該患者について当該保険医療機関において退院日に在宅療養指導管理料を算定していない場合に限り、在宅療養指導管理料を算定することができる。ただし、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定する場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載すること。このため、在宅療養指導管理料を算定する場合は、患者に対し当該月の入院の有無を確認すること。
と通知されていますので、これに則ってご対応ください。
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