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令和6年改定 生活習慣病管理料Ⅱ

令和6年改定 生活習慣病管理料Ⅱ

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初診時は算定できないと記載ありましたが、
対象病名がついてから1ヶ月後などの縛りはありますか?
また、自院退院後、他院退院後1ヶ月は算定できないとの縛りはありますか?

回答

ベストアンサー

>初診時は算定できないと記載ありましたが、
→B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の通知(1)文末に「なお、「A000」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない。」と通知されており、「初診時は算定できない」ではありません。

>対象病名がついてから1ヶ月後などの縛りはありますか?
→上記の通りですから「「A000」初診料を算定した日の属する月でなければ算定可能」です。

 なお、「対象病名がついてから1ヶ月後などの縛りはあるか」というご質問が出るということは、B000 特定疾患療養管理料が「対象病名がついてから1ヶ月は算定できない」と間違った理解をしているのではありませんか?

 B000 特定疾患療養管理料は注2にて

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。

と規定されており、これは「特定疾患が付いてから1月以内は算定できない」ではなく「初診料を算定する初診の日から1月以内は算定できない」と解釈します。


>また、自院退院後、他院退院後1ヶ月は算定できないとの縛りはありますか?
→B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注、通知にはB000 特定疾患療養管理料の注3文中「退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれる」のような趣旨の規定がありませんので、そのような縛りはないと解されます。

ご丁寧に解説頂きありがとうございます。
大変ためになりました。

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