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C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料の併算定について

C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料の併算定について

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C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とC101在宅自己注射指導管理料の併算定について今回、初めてこの2つの管理料を併算定することになり、
実際に行った管理料と材料加算は、
・在宅自己注射指導管理料(1以外) 
・血糖自己測定加算(60回以上)  
・経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算  
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料です。
在宅療養指導管理料同士のため、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅自己注射指導管理料併算定はできないが、算定していない方の材料加算は算定できるという認識であったため、
・在宅自己注射指導管理料(1以外)
・血糖自己測定加算(60回以上)  
・経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算
を算定したところ、
・経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算は算定できないとのことで返戻となりました。

私の認識では、
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅自己注射指導管理料は、在宅療養指導管理料同士として併算定はできないが、算定していない方の在宅療養指導料の在宅療養指導管理材料加算は算定できると思っていたので、確認をとったところ、算定していない方の在宅療養指導管理料は、在宅療養指導管理材料加算も含め算定できませんとの回答をいただきました。
さらに、ちなみに乳幼児呼吸管理材料加算と遠隔モニタリング加算は、施行されていれば算定できますと言われ、混乱しております。

これは、逆ではないでしょうか?

まとめますと、
・在宅療養指導管理料同士として併算定はできない。
・算定していない方の在宅療養指導料も在宅療養指導管理材料加算は算定できる。
・乳幼児呼吸管理材料加算と遠隔モニタリング加算は、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の加算のため、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料算定してこそ、算定できるもの。
という考え方であっていますでしょうか。

私が分かっていないだけで、もしかすると、算定方法が変わったのでしょうか。
私の考え方がもともと間違えているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。


回答

ベストアンサー

 第2款 在宅療養指導管理材料加算の通則通知1及び2により、ご質問にある算定は正しいと思います。

 確認されたところに再度問い合わせをして一緒に読み合わせされてはいかがでしょうか。

1 在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。

2 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。

かっちゃんさん、ありがとうございます。
読み合わせをお願いして、折り返しもありませんでしたが、粘り強くお話しようと思います。
正しいと教えていただき、不安になっていましたが、とても心強かったです。

本当にありがとうございました。

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