ECUMについて
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お訪ねの件ですが、リドカインテープ、ダイアライザーは慢性維持透析においても算定可能です。慢性維持透析で算定できないのは、透析液、血液凝固阻止剤、生食並びに厚労省が定める薬剤(EPO等)です。リドカインテープは地域差があるかも知れませんが、通知上は算定不可とはなっていません。
なお、維持透析中にECUMを行った場合には、人工腎臓(その他)で算定することになるので、適要欄に医学的必要性をコメントする必要があると思います。
迅速なお返事ありがとうございます。勉強になりました。
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