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令和6年6月改定 歯科診療困難者加算イ 歯科診療困難者加算ロ

令和6年6月改定 歯科診療困難者加算イ 歯科診療困難者加算ロ

  • 解決済回答2
2024年4月12日に診療報酬情報提供サービスにて、歯科診療困難者加算という診療行為が新設されています。
どのような算定内容なのか不明です。
解釈等ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。

回答

ベストアンサー

「歯冠修復及び欠損補綴」の通則加算について、充填の60/100が新たに追加されているのと「歯科診療特別対応加算1~3を算定する」定義が追加されているので、それに合わせてパターンが増えたため変更が行われているためと思います。

「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する」かつ「歯科診療特別対応加算1~3を算定する」
歯科診療特別対応加算イ(歯冠修復及び欠損補綴)70/100
歯科診療特別対応加算ロ(歯冠修復及び欠損補綴)60/100
歯科診療特別対応加算ハ(歯冠修復及び欠損補綴)50/100

「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する」かつ「歯科診療特別対応加算1~3を算定しない」
訪問診療加算イ(歯冠修復及び欠損補綴)70/100
訪問診療加算ロ(歯冠修復及び欠損補綴)50/100

「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定しない」かつ「6歳未満の乳幼児」
乳幼児加算イ(歯冠修復及び欠損補綴)70/100
乳幼児加算ロ(歯冠修復及び欠損補綴)50/100

「区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定しない」かつ「6歳以上」かつ「歯科診療特別対応加算1~3を算定する」
歯科診療困難者加算イ(歯冠修復及び欠損補綴)70/100
歯科診療困難者加算ロ(歯冠修復及び欠損補綴)50/100

ご丁寧にありがとうございました。
理解できました。

少し長いのですが、次のとおりと規定されています。

イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協
力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科に診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト 次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア) 狂犬病
(イ) 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
(ウ) エムポックス
(エ) 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
(オ) 腎症候性出血熱
(カ) ニパウイルス感染症
(キ) ハンタウイルス肺症候群
(ク) ヘンドラウイルス感染症
(ケ) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(コ) 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
(サ) 麻しん
(シ) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ス) RSウイルス感染症
(セ) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(ソ) 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
(タ) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)
(チ) 新型コロナウイルス感染症
(ツ) 侵襲性髄膜炎菌感染症
(テ) 水痘
(ト) 先天性風しん症候群
(ナ) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ニ) バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(ヌ) 百日咳
(ネ) 風しん
(ノ) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(ハ) 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)
(ヒ) 薬剤耐性アシネトバクター感染症
(フ) 薬剤耐性緑膿菌感染症
(ヘ) 流行性耳下腺炎
(ホ) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症

ご回答ありがとうございます。
お教えいただいた文章は「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」の「歯科診療特別対応加算」のものですね。
「歯科診療困難者加算」とは「歯科診療特別対応加算」と関係のあるものなのでしょうか。

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