退院時共同指導料2
退院時共同指導料2
- 解決済回答2
退院時共同指導料2についてご質問です。
当院では訪看を併設しております。
下記の内容でカンファレンスを実施した場合算定可能かどうかご教授いただけますでしょうか。
参加者はいずれも、
病院側 看護師、SW
在宅側 併設訪看の看護師
とします。
1.当院医師の指示書に基づき在宅にて療養、併設訪看を利用する患者のカンファレンス
2.在宅診療を担う他施設医師の指示書に基づき在宅にて療養、併設訪看を利用する患者のカンファレンス
回答
平成28年までの診療報酬点数表のB005 退院時共同指導料2(https://shirobon.net/medicalfee/h28/ika/h28_ika/h28i_ch2/h28i2_pa1/h28i21_B005.html)には通知(5)にて
(5) 当該患者が入院している保険医療機関(以下この区分において入院保険医療機関という。)と当該患者を紹介した保険医療機関(以下この区分において紹介元保険医療機関という。)又は退院後の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションとが特別の関係にある場合は、退院時共同指導料は算定できない。
と通知されていましたが、平成30年以降の診療報酬点数表のB005 退院時共同指導料2では「特別の関係にある場合は、退院時共同指導料は算定できない。」の通知が削除されているため、現在は併設の訪看と共同指導を行った場合も算定可能です。
なお、最初のご質問の1、2についてですが、共同指導の前に1、2のすり合わせを行うことになると思いますし、退院時共同指導料の算定要件で問題になることではないと思います。
いつもご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ご質問に「カンファレンス」(=会議)とありますが、B005 退院時共同指導料2で求めらるのは「患者が入院する保険医療機関と患者退院後の在宅療養を担当する保険医療機関等から多職種の医療従事者が参加して共同指導を患者に対して行うこと」です。
仮に貴院が共同指導の場を「カンファレンス」と称しているとしても、病院側参加者に「患者」がおりませんので「共同指導」とは言えずそもそも退院時共同指導料2の算定要件を満たしていないと思います。
ご質問からして普段より患者不在の「カンファレンス」により退院時共同指導料2を算定しているように見受けられ、不正請求と言われても仕方ない状態と思います。
ご回答ありがとうございます。
質問内容に不足があり大変申し訳ございません。
現内容では確かにそのようにとられても仕方ありません・・。
カンファレンスという表現も良くなかったかもしれません。
患者に対して共同で指導を行うものなのでおっしゃる通り患者やその家族が
同席していることは大前提であること承知しております。
当院では退院時共同指導料2の実績が直近でほとんどなく、医事課よりそんなことは
ないんじゃないかと看護部に投げかけているところです。
その中で併設の訪看と共同指導を行った場合はどうなるのかと看護部より質問が出たため、
こちらで質問をさせていただいた次第であります。
質問内容がわかりづらく大変申し訳ありませんでした。
そのうえで再度ご教授いただけるようでしたらよろしくお願いします。
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