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見取りに関して

見取りに関して

  • 受付中回答1
有料老人ホームの入所者に
施設入居時等医学総合管理料を算定しています。
その方が亡くなった際に、医師が死亡確認で訪問した際の、訪問診療及び見取りに関して算定できる点数を教えて下さい 

回答

まず、見取り(正しくは看取り)と死亡診断を区別して理解なさる必要があります。
看取りは、事前にACP(アドバンス・ケア・プランニング)による本人・家族等に十分な説明と同意をした上で、死亡日に往診又は訪問診療を行い、看取ることをいいます。
死亡診断は、上記のような事前に十分な説明と同意のもとで支援していない患者さんの状態急変に伴い、医師が訪問し死亡診断を行った場合のことをいいます。
お尋ねでは、「看取り」とありますので、上記に該当するようならC001の「注7」、死亡診断なら同区分「注8」を確認してください。
なお、同区分「注6」にある在宅ターミナルケア加算ですが、算定条件や施設基準の届出等、しっかり確認され、不明な点は厚生局に疑義を出すようにしましょう。

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