診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

血糖自己測定器加算の算定

血糖自己測定器加算の算定

  • 解決済回答2
いつもありがとうございます。
血糖自己測定器加算の算定タイミングについてです。
在宅自己注射算定を初めて算定の患者さんに対して、同日の血糖自己測定器加算は算定不可という認識で良いでしょうか。
(患者さんが、血糖自己測定器を利用し、例えば1ヶ月後の来院時までの記録から医師の指導があったときに初めて血糖自己測定器加算が算定できる、と認識していたのですが、、、)

回答

ベストアンサー

在宅自己注射算定を初めて算定の患者さんに対して、同日の血糖自己測定器加算は算定不可という認識で合っていると思います。

2625さん、回答くださりありがとうございます。

>患者さんが、血糖自己測定器を利用し、例えば1ヶ月後の来院時までの記録から医師の指導があったときに初めて血糖自己測定器加算が算定できる、と認識していたのですが、、、
→お察しの通りです。

ひできさん、回答くださりありがとうございます。

関連する質問

受付中回答2

生活習慣病管理料算定について

初めまして!
生活習慣病管理料算定のことでの質問です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

小児かかりつけ診療料と小児外来診療料

月初旬に風邪で来院され
小児外来診療料(初診)で算定
処方薬4日その後、来院無しのため病名治癒。
月下旬で別の疾患で、来院。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

皮膚科特定疾患指導管理料について

皮膚科特定疾患指導管理料の算定について教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

生活習慣病管理料

患者さんは同意してくれていますが、サインが出来ない場合(目が見えない為)療養計画書のサインは代筆でもいいのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料(Ⅱ)血糖自己測定指導加算について

 当該加算は、血糖試験紙、電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合の費用は加算に含まれ別に算定できないとなっておりますが...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。