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喘息治療管理料について

喘息治療管理料について

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お世話になっております。
喘息治療管理料について質問させて下さい。
気管支喘息と高血圧で毎月来院されている患者様ですが、喘息治療管理料(初月の75点)を算定した翌月に来院した際には喘息に関わる薬剤は残薬ありで処方されず、血圧のお薬だけ処方がありました。
その翌月にはまた喘息のお薬の処方がありましたが、薬の処方が無くても管理料25点を算定出来ますか?
もしくは月をまたいで、喘息の薬を処方した月に改めて初月の75点を算定するのでしょうか。 
例えば、喘息が季節な症状として、毎月来院はされているけれど、喘息症状に関しては数ヶ月間が空いた場合、再診扱いであっても喘息治療管理料は初月扱い、ということになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

回答

算定要件を満たされていらっしゃったら算定可能と思われます。
縦覧点検で内容の確認は可能ですし、ご心配でしたら残薬ある旨のご記載をご提案いたします。

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