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生活習慣病管理料(Ⅱ)について

生活習慣病管理料(Ⅱ)について

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算定要件に、初診料を算定した日の属する月においては本管理料は算定しない、とありますが、月が変われば1ヶ月たっていなくても算定できるということでしょうか?

回答

ベストアンサー

特に定めのない限り、暦月で考えますのでご記載の通りです

ありがとうございます。

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