配置医、嘱託医での処置算定について
回答
看護師の方からと思われますが、請求事務を担当している方へお尋ねになったのでしょうか。
まず、施設の種類が不明ですので何とも回答できかねます。
以下の通知が厚労省から出ていますので、該当する施設について通知内容を確認してください。配置医とそれ以外の医師では区分により算定方法が異なります。ご注意ください。
この通知は重要ですので、関係部署できちんと読み合わせをされ、不明な点は厚生局に疑義を出されることをお勧めします。
特養以外の施設(有料含む)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001235902.pdf
特養
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001235903.pdf
ありがとうございました。確認いたします。
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