トリガーポイント注射
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L104 トリガーポイント注射は第11部 麻酔に属しており、第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断、別表第五「特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6及び注12の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬」のどれにも該当しませんので、いずれも算定可能と解されます。
回答ありがとうございます!
手技料80点と麻酔薬剤は療養病棟でも算定出来ます。
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