歯科訪問診療料と訪補助
歯科訪問診療料と訪補助
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歯科訪問診療時に、同行した歯科衛生士の診療補助が必要な患者に算定する「訪補助」ですが、こちらを算定する場合の要件について、お尋ねいたします。
該当患者様に対して、歯科医師が診療に要した時間(20分以上、20分未満)には算定条件はあるのでしょうか?
(訪問診療20分以上でなければ算定できないなど)
ご教示頂けますでしょうか?
該当患者様に対して、歯科医師が診療に要した時間(20分以上、20分未満)には算定条件はあるのでしょうか?
(訪問診療20分以上でなければ算定できないなど)
ご教示頂けますでしょうか?
回答
ベストアンサー
20分未満であっても、歯科訪問診療料が算定できる場合には当該加算の算定が可能です。ただし特別の関係など初診料・再診料相当での算定の場合には当該加算は算定できません。
また、当該歯科訪問診療を行っている間は常に帯同・補助を行うこととなっており、この間に別の患者への衛生指導などを行うことは認められません。
訪問患者様のうちお一人だけどうしても衛生士の診療補助が必要となる患者様がいらっしゃいます。当該施設の訪問患者が増えたため、訪問診療が20分未満となる日が発生しそうだったため、ご質問させていただきました。有難うございました。
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