口腔機能低下症の検査(舌圧測定)
口腔機能低下症の検査(舌圧測定)
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口腔機能低下症診断の7つの検査があります。「下位症状の該当項目」のカウントが3以上で「口腔機能低下症」と診断確定となります。
「低舌圧」と判断基準は「30kPa未満」と「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」に記載されています。
舌圧検査140点を算定するには「・・・舌圧計を用いて測定するものをいう。」と舌圧計が必要とされています。
検査の点数は算定せず「低舌圧」と判断するだけなのであれば、ペコぱんだの一番かたい30kPaのもの(黄色)を押しつぶせない状態であれば「30kP未満」として「下位症状の該当項目」のカウントしていいものでしょうか?やはり検査結果は数値化されたものでないといけないのでしょうか?
舌圧検査だけ「代替方法」がなく、機器も入手困難な状態です。
大事なのは「30kP未満であることが判ればいいのでは?」と考えます。
「低舌圧」と判断基準は「30kPa未満」と「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」に記載されています。
舌圧検査140点を算定するには「・・・舌圧計を用いて測定するものをいう。」と舌圧計が必要とされています。
検査の点数は算定せず「低舌圧」と判断するだけなのであれば、ペコぱんだの一番かたい30kPaのもの(黄色)を押しつぶせない状態であれば「30kP未満」として「下位症状の該当項目」のカウントしていいものでしょうか?やはり検査結果は数値化されたものでないといけないのでしょうか?
舌圧検査だけ「代替方法」がなく、機器も入手困難な状態です。
大事なのは「30kP未満であることが判ればいいのでは?」と考えます。
回答
ペコぱんだ は非医療機器であり、そもそも舌圧計ではありません(トレーニング用具)。
従って、当該検査の算定のために使用することは認められません。
分かっていましたが、やはりその扱いなんですね。ご回答ありがとうございます。
舌圧計の納品まで口腔機能関連の点数、果ては「口腔機能管理体制加算」の施設基準申請要件の実績積みもままならないですね。
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