診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

夜間休日救急搬送医学管理料の通知に記載されている”緊急自動車”の定義について

夜間休日救急搬送医学管理料の通知に記載されている”緊急自動車”の定義について

  • 解決済回答2
夜間休日救急搬送医学管理料の通知に記載されている”緊急自動車”の定義について

いつも勉強をさせてもらっています。
2点ご質問したくメールしました。

”緊急自動車”の定義について調べてみると、以下の文章を見つけました。

■消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、
政令で定めるところにより、運転中のものをいう。(道路交通法(昭和三十五年法律
第百五号)関係規定(抜粋)より)■
について

つまり、消防車や救急車が該当すると考えました。
また、さらに、
道路交通法施行令より 緊急自動車の定義(種別)についての記載資料も調べると以下の2点が気になりました。


①※一の二 国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会
 社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷
 病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの※
 ↑
<質問①>措置入院の方が、衛生局の救急車で来院される場合、それがこちらに該当し、加算対象になるでしょうか?



②※一の七 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。
 以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行の
 ため使用するもの※
 ↑
<質問②>※を読むと パトカー(覆面含む)で患者様が来院された際、「傷病者の緊急搬送」
 の目的でパトカーが使用されていると考えるならば、加算対象になるでしょうか?

回答

ベストアンサー

 一の二、一の十二には「傷病者の搬送のため」の旨があるためです。
 一の四、一の五、一の六は読み返すと、
一の四→傷病者の応急手当
一の五→傷病者を応急手当するため傷病者の所在地まで医師を運搬
一の六→緊急の往診を行う医師の搬送
と傷病者を搬送する訳ではありませんでしたので対象外に訂正いたします。

投稿者様
ご返信遅れて申し訳ありません。
詳細な分析ありがとうございました。

 ①は対象になると思いますが、②は拡大解釈が過ぎると思います。
 対象となるのは一の二、一の四、一の五、一の六、一の十二だと思います。

ありがとうございます。
>対象となるのは一の二、一の四、一の五、一の六、一の十二だと思います。
恐れ入りますが、どうしてそうお考えになったのか根拠を教えていただけないでしょうか・・?

関連する質問

受付中回答0

難病外来指導管理料について

いつもお世話になっております。
難病外来指導管理料について質問いたします。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特定薬剤治療管理料 1

てんかん患者様で 当院で処方されていない薬剤の検査をしている場合でも算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

特処について

6月より高血圧・脂質異常症・糖尿病が特定疾患療養管理料から除外され、代わりに生活習慣病管理料を取りたいのですが特処も取れなくなりますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

外来腫瘍化学療法診療料1 ロ の算定について

今回の改定にあたり、改めて整理をしているところです。
・化学療法に伴う副作用
・当日化学療法の中止時(副作用の為)
に当該診療科を請求していますが、...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

糖尿病透析予防指導管理料

糖尿病透析予防指導管理料について、教えてください。
算定する場合は、スタッフの届け出が必要と理解しています。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。