麻酔管理料1の算定条件について
麻酔管理料1の算定条件について
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麻酔管理料1を算定する場合、常勤の条件として週32時間以上の勤務が必須条件であると厚生局に確認しております。
質問ですが、病院に週32時間勤務しているのですが、標榜麻酔医が毎週午前中麻酔科外来を行っており、手術室での麻酔管理業務として、実質週28時間になっている場合でも算定可能なものでしょうか?
厚生局にこのことを聞いて算定条件に満たないと言われてしまうといろいろ困ってしまいますので、もしお分かりの方がおられたら、宜しくお願い申し上げます。
質問ですが、病院に週32時間勤務しているのですが、標榜麻酔医が毎週午前中麻酔科外来を行っており、手術室での麻酔管理業務として、実質週28時間になっている場合でも算定可能なものでしょうか?
厚生局にこのことを聞いて算定条件に満たないと言われてしまうといろいろ困ってしまいますので、もしお分かりの方がおられたら、宜しくお願い申し上げます。
回答
常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていて、 常勤麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていればいいので、勤務時間における時間の縛りまではありません。
早速ご回答いただきありがとうございました。
安心しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
施設基準上、時間の縛りはなさそうですので、要件満たす常勤がいれば問題ないと考えます。
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