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従事者の兼務について

従事者の兼務について

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当方には「医療安全対策加算1」の専従となっている従事者がいます。その従事者に「夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1」の専任者として兼務させたいと考えています。この場合、兼務させることは可能なのでしょうか?

回答

ベストアンサー

まず、医療安全対策加算1と2の医療安全管理者の配置基準を確認してください。1を専従としているのは、その後に続く地域連携加算において能力を発揮して地域を含めた安全管理を専従者としてきちんと行うことを評価しています。そのような多忙な看護師を他の業務と兼務させることが実際可能なのでしょうか。もし手が空いていると言われるのなら、それは医療安全管理者として専従業務をされていないのではないかと思います。

次に、救急搬送看護体制加算に係る看護師は「救急患者の受入への対応に係る専任の看護師」とあります。どのようなシフトを組まれているのかわかりませんが、医療安全対策加算1の専従看護師を兼務させないと施設基準が維持できないようであれば、取り下げをするか、医療安全対策加算2に落とすかになるでしょう。そのようなことをしていては、その看護師が時間外や休日、深夜まで駆り出されることになり、更に疲弊しますよ。

この掲示板で、一部の方が「専従は8割の勤務でよい」といつも言われていますが、それは施設基準のどこにどう書いてあるのでしょうか。おそらく、がん診療連携拠点病院の指定基準の通知を準用しているものと思われますが、がん診療連携拠点病院の指定は厚労省の「健康局」であり保険局ではありません。診療報酬は保険局ですので、分野が異なるものの基準を準用するのは適切ではないと思います。
気になるようなら、厚生局へ貴院の体制を説明して回答を得るようにしてください。

ありがとうございます。

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