重症皮膚潰瘍管理加算について
重症皮膚潰瘍管理加算について
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2 重症皮膚潰瘍管理を行う、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師氏名
回答
現行の「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907845.pdf)のPDF102ページには
二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
(1) 皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜ぼうしている保険医療機関であること。
(2) 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
と定められていますので、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科の標榜は必要となります。これは令和6年診療報酬でも同様です。
お手数をおかけし申し訳ありません。
読み飛ばしてしまったようです。
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