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特定薬剤治療管理料1(てんかん)について

特定薬剤治療管理料1(てんかん)について

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バルプロ酸、レベチラセタムを内服している患者がおります。月1回の受診です。
バルプロ酸、レベチラセタムの採血を予定しておりますが、採血した日に特定薬剤治療管理料1を2回算定する事で良かったですか?

他の患者で癌に対して腫瘍マーカーを測定している人がおり、採血月の翌月に悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定しておりますので、混乱しております。

回答

ベストアンサー

 B001_2 特定薬剤治療管理料は通知(1) 特定薬剤治療管理料1の「ア」にて

ア 特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。

と通知されており、「投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき」ですから採血当日に血中濃度測定の結果が出ていなければ、「血中濃度測定の結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理すること」はできませんので、当該管理料は算定できません。

 なお、B001_3 悪性腫瘍特異物質治療管理料も通知(1)にて

(1) 悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると既に確定診断がされた患者について、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。

と通知されており、「当該検査の結果に基づいて」ですから採血当日に腫瘍マーカー検査の結果が出ていなければ「腫瘍マーカー検査の結果に基づいて計画的な治療管理をすること」はできませんので、当該管理料は算定できません。

 貴院にて採血月の翌月に悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定しているのは採血当日に結果が出ていないことが理由と思います。おそらく投与薬剤の血中濃度測定も結果も採血当日に結果は出ていないと思いますので、特定薬剤治療管理料も悪性腫瘍特異物質治療管理料と同様に採血月の翌月に算定することになると思います。なお、算定はバルプロ酸、レベチラセタムであれば2回分を算定することになります。

ありがとうございました。

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